2016年3月9日水曜日

【悲報】TPPではデータの保管場所などの問題が無くなってクラウドとかの利用が盛んになるかもしれない、ただし金融機関を除く

日本語のニュースソースや解説記事がまだ少ないんだけど、金融機関におけるデータの保管場所とかデータレジデンシ (Data Residencey) の問題は今と変わらないということかな。これを見たとき「TPPイケるやん、これでデータ保管場所になやまない、金融機関でも蔵人イケる!?」と思いかけたのですが、、、残念です。

以下、関連部分を日本政府のTPP対策本部の仮訳から引っ張ってきました。(元が縦書きのPDFで上手くコピペできないので手打ちですよ。。。)

一見良さそうなんですけど、この章の冒頭で「対象者(covered person)」から金融機関を除外している感じです。

第十四章 電子商取引
第十四・十一条 情報の電子的手段による国境を越える移転
1 締約国は、各締約国が情報の電子的手段による移転に関する自国の規制上の要件をかすることができることを認める。
2 確締約国は、対象者の事業の実施のために行われる場合には、情報(個人情報を含む。)の電子的手段による国境を越える移転を許可する。
3 この条のいかなる規程も、締約国が公共政策の正当な目的を達成するために2の規程に適合しない措置を採用し、又は維持することを妨げるものではない。ただし、当該措置が、(a)及び(b)の要件を満たすことを条件とする。
(a) 恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又は貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用されないこと。
(b) 目的の達成のために必要である以上に情報の移転に制限を課するものではないこと。

第十四・十三条 コンピュータ関連設備の設置
1 締約国は、各締約国がコンピュータ関連設備の利用に関する自国の法令上の要件(通信の安全及び秘密を確保することを追求する旨の要件を含む。)を課すことが出来ることを認める。
2 いずれの締約国も、自国の領域において事業を遂行するための条件として、対象者に対し、当該領域においてコンピュータ関連設備を利用し、または設置することを要求してはならない。
3 この条のいかなる規程も、締約国が公共政策の正当な目的を達成するために2の規程に適合しない措置を採用し、又は維持することを妨げるものではない。ただし、当該措置が、次の要件を満たすことを条件とする。
(a) 恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又は貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用されないこと。
(b) 目的の達成のために必要である以上にコンピュータ関連設備の利用又は設置に制限を課するものではないこと。

全体は以下のリンクから参照してね。自分の興味があるところだけでも探してみると面白いかもね。シンガポールでワインは安く飲めるようになるの?、とか各国毎にある会計士とかの資格ものはどうなるの等々。

英語
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text

日本語
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_zanteikariyaku.html

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